下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成11年 問5

【問 5】 Aが、Bに対して不動産を売却し、所有権移転登記及び引渡しをした場合のBの代金の弁済に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 Bの親友Cが、Aに直接代金の支払いを済ませても、それがBの意思に反する弁済である場合には、Bの代金債務は消滅しない。なお、Cの弁済が、Bの意思に反することをAは知っているものとする。

2 Aが、Bに対し代金債権より先に弁済期の到来した別口の貸金債権を有する場合に、Bから代金債権の弁済として代金額の支払いを受けたとき、Aは、Bの意思に反しても、代金債権より先にその貸金債権に充当することができる。

3 Bが、「AからDに対して代金債権を譲渡した」旨記載された偽造の文書を持参したDに弁済した場合で、Bが善意無過失であるとき、Bは、代金債務を免れる。

4 Bの友人Eが、代金債務を連帯保証していたためAに全額弁済した場合、Eは、Aの承諾がないときでも、Aに代位する。

【解答及び解説】

【問 5】 正解 2

1 正しい。債務の弁済は、第三者もすることができるが、正当な利益を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。この「正当な利益」とは、法律上の利益をいい、親友であるというような単なる事実上の利益は含まない。したがって、Cの弁済は無効であり、Bの代金債務は消滅しない。なお、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、弁済は有効となるが、本肢では債権者は債務者の意思に反することを知っている。
*民法474条2項

2 誤り。債務者が同一の債権者に対して同種の複数の債務を負担する場合、弁済者が、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。債権者が指定できるわけではない。債権者が指定できるのは、弁済者が指定をしないときである。したがって、AはBの意思に反して指定することはできない。
*民法488条1項

3 正しい。受領権者以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。本肢のDは偽造の文書を持参しているが、このような者も受領権者としての外観を有するものにあたり、Bの弁済は有効となり、代金債務を免れる。
*民法478条

4 正しい。弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する。Eは連帯保証人であり、「弁済をするについて正当な利益を有する者」に該当するので、Aの承諾なく、Aに代位する。
*民法500条


【解法のポイント】肢3の、「債権の準占有者」とは、簡単にいえば、債権者らしく見える者のことです。