下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成11年 問2

【問 2】 土地の相隣関係に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、民法の規定と異なる慣習については考慮しないものとする。

1 土地の所有者は、隣地との境界近くで建物を築造し、又は修繕する場合でも、隣人自身の承諾を得たときを除き、隣地に立ち入ることはできない。

2 土地の所有者は隣地の所有者と共同の費用で界標(境界を表示する物)を設置することができるが、その設置工事の費用は、両地の広さに応じて分担しなければならない。

3 隣地の竹木の根が境界線を越えて侵入している場合は、これを竹木の所有者に切り取るように請求することができるが、自分で切り取ることはできない。

4 他人の宅地を観望できる窓又は縁側を境界線から1m未満の距離に設ける場合は、目隠しを付けなければならない。

【解答及び解説】

【問 2】 正解 4

1 誤り。土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。そして、隣人の承諾がなければ、承諾に代わる裁判所の判決を得れば、隣地に立ち入ることができる。
*民法209条1項

2 誤り。境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。土地の広さに応じて分担するのは、測量の費用である。
*民法224条

3 誤り。隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を自ら切り取ることができる。竹木の所有者に、切り取るよう請求することができるにすぎないのは、隣地の竹木の枝が境界線を越えたときである。
*民法233条4項

4 正しい。境界線から1m未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
*民法235条1項


【解法のポイント】肢1は難しいと思います。民法209条1項の条文は、「土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、『隣地』の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その『住家』に立ち入ることはできない。」本文と但書に分かれていますが、本文で、「隣地」の使用請求権があります。したがって、そういう請求権がある以上、隣人がそれを承諾しなければ、裁判で訴えて、その使用請求権が正当なものであれば、判決を得て立ち入ることができるわけです。ただ、但書というのがありますが、この但書というのは「住家」つまり家屋に関する条文です。「隣地」への使用請求はあるが、「住家」へは、隣人の承諾がなければ立ち入ることができないという規定です。