下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成10年 問49

【問 49】 宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 分譲共同住宅の広告について、広告スペースの関係からすべての住宅の価格を表示することが困難であるときは、最低価格、最高価格、最多価格帯及びそれらの戸数が表示してあれば、不当表示となることはない。

2 建築基準法第42条に規定する道路に適法に接していない宅地を販売するときは、「道路位置指定無」と表示していれば、「再建築不可」又は「建築不可」の表示をしていなくても、不当表示となることはない。

3 売約済みの物件の広告を行い、顧客に対しては別の物件を勧めたとしても、売約済みの物件が実際に存在するのであれば、不当表示となることはない。

4 窓その他の開口部が建築基準法第28条(居室の採光及び換気)の規定に適合しない納戸について、その床面積が一定規模以上であるときは、居室として表示しても、不当表示となることはない。

【解答及び解説】

【問 49】 正解 1

1 正しい。住宅の価格について、すべての住戸の価格を示すことが困難であるときは、新築分譲住宅及び新築分譲マンションの価格については、1戸当たりの最低価格、最高価格及び最多価格帯並びにその価格帯に属する住宅又は住戸の戸数を表示すれば、不当表示となることはない。
*不動産の表示に関する公正競争規約施行規則11条39号

2 誤り。建築基準法第42条に規定する道路に2メートル以上接していない土地については、原則として「再建築不可」又は「建築不可」と明示しなければ不当表示となるおそれがある。
*不動産の表示に関する公正競争規約施行規則9条2号

3 誤り。事業者は、物件は存在するが、実際には取引の対象となり得ない物件に関する表示をしてはならない。本肢も、この「おとり広告」となる。
*不動産の表示に関する公正競争規約21条2号

4 誤り。採光及び換気のための窓その他の開口部の面積の当該室の床面積に対する割合が建築基準法第28条の規定に適合していないため、同法において居室と認められない納戸その他の部分については、その旨を「納戸」等と表示しなければ、不当表示となる。
*不動産の表示に関する公正競争規約施行規則11条17号


【解法のポイント】景品表示法の問題は、圧倒的に公正競争規約が出題されることが多いんですが、この公正競争規約は、施行規則も含めて結構条文数が多いので、過去問に出題されたものを見ておくということでいいと思います。