下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成10年 問44

【問 44】 Aが、甲県知事の宅地建物取引士資格登録(以下この問において「登録」という。)を受けている場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、B社及びC社は、いずれも宅地建物取引業者である。

1 Aが、乙県に自宅を購入し、甲県から住所を移転した場合、Aは、遅滞なく、甲県知事を経由して乙県知事に登録の移転を申請しなければならない。

2 Aが、乙県に自宅を購入し、甲県から住所を移転した場合、Aは、30日以内に、甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。

3 Aが、甲県に所在するB社の事務所に従事していたが、転職して乙県に所在するC社の事務所で業務に従事した場合、Aは、30日以内に、甲県知事を経由して乙県知事に登録の移転を申請しなければならない。

4 Aが、甲県に所在するB社の事務所に従事していたが、転職して乙県に所在するC社の事務所で業務に従事した場合、Aは、遅滞なく、甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。

【解答及び解説】

【問 44】 正解 4

1 誤り。登録の移転は、宅地建物取引士が登録をしている都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときに行うものであり、単なる住所を移転しただけでは登録の移転をする必要はない。本肢では、Aは、変更の登録をしなければならない(宅地建物取引業法20条)。
*宅地建物取引業法19条の2

2 誤り。本肢は、住所の変更をしているので、変更の登録を申請しなければならないが、それは30日以内ではなく、「遅滞なく」しなければならない。
*宅地建物取引業法20条

3 誤り。Aは、登録している都道府県以外の都道府県に所在する事務所の業務に従事しているので、登録の移転が問題になるが、登録の移転は任意の制度であり、登録の移転を「申請しなければならない」ということはなく、したがって、30日以内という制限もない。
*宅地建物取引業法19条の2

4 正しい。宅地建物取引士、登録を受けている事項に変更があったときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならないが、「業務に従事する宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号」は宅地建物取引士登録簿の登載事項であり、B社からC社へ変ったAは、変更の登録が必要となる。
*宅地建物取引業法20条、同法施行規則14条の2第1項5号


【解法のポイント】肢4は、Aが住所を移転しているかどうかは分からないので、「業務に従事する宅地建物取引業者」の変更で考えて下さい。その他は、登録の移転と変更の登録の要件をしっかり覚えていれば大丈夫でしょう。