下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成10年 問41

【問 41】 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合の宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 当該建物について建築基準法に基づき容積率又は建蔽率に関する制限があるときは、その概要について説明しなければならない。

2 敷金の授受の定めがあるときは、当該建物の借賃の額のほか、敷金の額及び授受の目的についても説明しなければならない。

3 当該建物の貸借について、契約期間及び契約の更新に関する事項の定めがないときは、その旨説明しなければならない。

4 当該建物が、建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的である場合で、同条第4項に規定する共用部分に関する規約の定め(その案を含む。)があるときは、その内容を説明しなければならない。

【解答及び解説】

【問 41】 正解 3

1 誤り。建築基準法に基づく容積率又は建蔽率に関する制限は、建物の貸借においては重要事項として説明する必要はない。
*宅地建物取引業法施行令3条3項

2 誤り。借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的は、重要事項の説明の対象であるが、借賃の額の説明は不要である。
*宅地建物取引業法35条1項6号

3 正しい。契約期間及び契約の更新に関する事項は、重要事項の説明の対象であるから、定めがないときは、その旨を説明しなければならない。
*宅地建物取引業法施行規則16条の4の2第4号

4 誤り。区分所有建物の場合、規約共用部分に関する規約の定め(その案を含む。)があるときは、その内容を説明しなければならないのは、区分所有建物の売買・交換の場合であり、本問のような貸借の場合には、説明する必要がない。
*宅地建物取引業法16条の2第2号


【解法のポイント】肢1は、「建物の貸借」の場合というのに気を付けて下さい。容積率・建蔽率は建物を建築するときに関係してきますが、建物の貸借の場合は、この「建築」に関係するものは説明はいりません。肢2は、さりげなく書いてある部分が間違いですので、注意して下さい。肢3は、基本的に重要事項の説明の対象となっている事項は、定めがないときは、定めがないと「説明」しなければなりません。肢4の区分所有建物の場合の重要事項の説明は、必ず勉強しておいて下さい。意外に出題されます。