下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成10年 問38

【問 38】 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に加入しようとし、又は加入した場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 Aは、弁済業務保証金分担金を金銭をもって保証協会に納付しなければならないが、保証協会は、弁済業務保証金を国債証券その他一定の有価証券をもって供託所に供託することができる。

2 Aと取引した者が複数ある場合で、これらの者からそれぞれ保証協会に対し認証の申出があったとき、保証協会は、これらの者の有する債権の発生の時期の順序に従って認証に係る事務を処理しなければならない。

3 Aが保証協会に対して有する弁済業務保証金分担金の返還請求権を第三者Bが差し押さえ、転付命令を受けた場合で、その差押えの後に保証協会がAに対して還付充当金の支払請求権を取得したとき、保証協会は、弁済を受けるべき還付充当金相当額についても、Bに対して支払いを拒否できない。

4 Aが、保証協会の社員の地位を失ったため、その地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託した場合、Aは、その旨を甲県知事に届け出なければ、指示処分を受けることなく、直ちに業務停止処分を受けることがある。

【解答及び解説】

【問 38】 正解 1

1 正しい。弁済業務保証金については、有価証券で供託できる旨の規定があるが、弁済業務保証金分担金については、そのような規定がなく金銭でのみ納付できるにすぎない。
*宅地建物取引業法64条の7第3項

2 誤り。保証協会は、認証に係る事務を処理する場合には、認証申出書の受理の順序に従ってしなければならない。債権発生の順序ではない。
*宅地建物取引業法64条の7第1項

3 誤り。Bが行った弁済業務保証金分担金の返還請求権の差押は、あくまでAが社員の地位を失った場合などに生じる取戻し請求権の差押にすぎない。これは、保証協会がAに対して有する還付充当金の支払請求権とは別個のものである。したがって、保証協会はBに対して還付充当金相当額について支払いを拒否することができる。
*宅地建物取引業法64条の10

4 誤り。宅地建物取引業者が保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から1週間以内に、営業保証金を供託し、その旨の届出をしなければならない(宅地建物取引業法64条の15)。この規定に違反すれば、社員の地位を失ってから1週間以内に営業保証金を供託しない場合は、直ちに業務停止処分に処せられる。しかし、1週間以内に届出をしなかった場合は、指示処分事由に該当し、指示処分に従わなかったときに初めて業務停止処分に処せられるので、直ちに業務停止処分に処せられるわけではない。
*宅地建物取引業法65条2項3号


【解法のポイント】肢2は、しっかり覚えたおいた方がいいです。肢3は難しい問題ですよね。肢4も、ビックリするほど細かい問題です。肢3・肢4はあまり気にする必要はないと思います。