下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成10年 問37

【問 37】 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 Aは、本店について1,000万円、支店1ヵ所について500万円の営業保証金を、それぞれの事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。

2 Aが免許を受けてから1月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしない場合は、甲県知事から届出をすべき旨の催告を受け、さらに催告が到達した日から1月以内に届出をしないと免許を取り消されることがある。

3 Aは、事業の開始後新たに1の支店を設置したときは、500万円の営業保証金を供託しなければならないが、この供託をした後であれば、その旨の届出をする前においても、当該支店における事業を行うことができる。

4 Aは、免許失効に伴う営業保証金の取戻しのため、Aとの宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者に対し所定の期間内に申し出るべき旨の公告をしたときは、遅滞なく、その旨を甲県知事に届け出なければならない。

【解答及び解説】

【問 37】 正解 4

1 誤り。営業保証金は、主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。
*宅地建物取引業法25条

2 誤り。免許権者は、免許をした日から3月以内に宅地建物取引業者が営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならない。1月以内ではない。なお、問題文の後半は正しい。
*宅地建物取引業法25条6項・7項

3 誤り。宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに1の事務所を設置したときは、500万円の営業保証金を供託しなければならないが、その営業保証金を供託した旨の届出をした後でなければ、事業を開始してはならない。
*宅地建物取引業法26条2項

4 正しい。営業保証金の取戻しをしようとする者が、還付請求権者に対する公告をしたときは、遅滞なく、その旨を免許権者に届け出なければならない。
*宅地建物取引業者営業保証金規則8条3項


【解法のテクニック】肢4は、細かい手続を問う問題ですね。ただ、肢1~肢3は非常に基本的な問題ですので、消去法で正解は出せると思います。