下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成10年 問35
【問 35】 次の事項のうち、指定流通機構への登録事項に該当しないものはどれか。
1 登録に係る宅地の所在、規模及び形質
2 登録に係る宅地の所有者の氏名及び住所
3 登録に係る宅地を売買すべき価額
4 登録に係る宅地の都市計画法その他の法令に基づく制限で主要なもの
【解答及び解説】
【問 35】 正解 2
1 該当する。宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、一定の事項を指定流通機構に登録しなければならない。この際の登録事項は、以下のものである。
1.物件の所在、規模、形質
2.売買すべき価額
3.都市計画法その他の法令に基づく制限で主要なもの
4.交換の契約に係るものである場合にあっては、当該宅地又は建物の評価額
5.専属専任媒介契約である場合にあっては、その旨
以上より、本肢は1.にあたり登録事項に該当する。
1.物件の所在、規模、形質
2.売買すべき価額
3.都市計画法その他の法令に基づく制限で主要なもの
4.交換の契約に係るものである場合にあっては、当該宅地又は建物の評価額
5.専属専任媒介契約である場合にあっては、その旨
以上より、本肢は1.にあたり登録事項に該当する。
*宅地建物取引業法34条の2第5項、施行規則15条の9
2 該当しない。肢1の解説参照。
*宅地建物取引業法34条の2第5項、施行規則15条の9
3 該当する。肢1の解説参照。
*宅地建物取引業法34条の2第5項、施行規則15条の9
4 該当する。肢1の解説参照。
*宅地建物取引業法34条の2第5項、施行規則15条の9
【解法のテクニック】本問は、非常に細かい知識を問うものといえます。しかし、こういう問題でも、出題者はある程度考えれば正解は出せると思って出題していることが多いと思います。指定流通機構というのは、物件の情報を一斉に流すところです。それに所有者の氏名・住所(肢2)を流すというのは、違和感を感じるのが普通でしょう。