下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成10年 問34

【問 34】 宅地建物取引業者Aが、建物の売買に関し広告をし、又は注文を受けた場合の取引態様の明示に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Aは、取引態様の別を明示すべき義務に違反する広告をした場合、業務停止処分の対象になることがあり、情状が特に重いとき、免許を取り消される。

2 Aは、取引態様の別を明示した広告を見た者から建物の売買に関する注文を受けた場合、注文を受けた際に改めて取引態様の別を明示する必要はない。

3 Aは、建物の売買に関する注文を受けた場合、注文者に対して、必ず文書により取引態様の別を明示しなければならない。

4 Aは、他の宅地建物取引業者から建物の売買に関する注文を受けた場合、取引態様の別を明示する必要はない。

【解答及び解説】

【問 34】 正解 1

1 正しい。取引態様の明示義務に違反した場合は、業務停止処分事由に該当し、情状が重ければ免許取消処分を受ける。
*宅地建物取引業法65条2項2号、66条1項9号

2 誤り。取引態様の明示は、広告をするときと、注文を受けたときの両方で行う必要がある。
*宅地建物取引業法34条

3 誤り。取引態様の明示は、文書により行わなければならない旨の規定はなく、口頭でもよい。
*宅地建物取引業法34条

4 誤り。取引態様の明示は、宅地建物取引業者相互間の取引についても適用される。
*宅地建物取引業法34条、78条2項


【解法のポイント】肢1ですが、取引態様の明示に限らず、業務停止処分事由というのは、情状が重ければ、同時に免許取消処分事由にもなります。