下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成10年 問33

【問 33】 宅地建物取引業者A(法人)が甲県知事から免許を受けている場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 Aが、甲県の区域内の事務所を廃止し、乙県の区域内のみに事務所を設置して引き続き事業を営もうとする場合、Aは、乙県知事に対し免許換えの申請をし、乙県知事の免許を受けた後、甲県知事に廃業の届出をしなければならない。

2 Aの役員aが退職し、後任にbを充てた場合、当該役員の職が非常勤のものであっても、Aは、甲県知事に変更の届出をしなければならない。

3 Aが甲県知事から業務の全部の停止を命じられた場合、Aは、免許の更新の申請を行っても、その停止の期間内には免許の更新を受けることはできない。

4 AがB法人に吸収合併され消滅した場合、Bを代表する役員は、30日以内に、甲県知事にその旨の届出をしなければならない。

【解答及び解説】

【問 33】 正解 2

1 誤り。Aが乙県知事に免許換えの申請をしなければならないという部分は正しいが、甲県知事に廃業の届出をする必要はない。
*宅地建物取引業法7条1項2号

2 正しい。宅地建物取引業者が法人である場合、その役員の氏名は宅地建物取引業者名簿の記載事項であり、変更があれば変更の届出をしなければならない。この「役員」には非常勤の役員も含む。
*宅地建物取引業法9条、8条2項3号

3 誤り。免許の有効期間の満了後引き続き宅地建物取引業を営もうとする者は、免許の更新を受けなければならず、業務停止処分の期間内には免許の更新を受けることはできないという規定はない。
*宅地建物取引業法3条3項

4 誤り。法人である宅地建物取引業者が、合併により消滅した場合、消滅する法人を代表する役員であった者は、その日から30日以内に、その旨を免許権者に届け出なければならない。本肢ではAを代表する役員が届出を行う。
*宅地建物取引業法11条1項2号


【解法のポイント】宅地建物取引業法は、こういう届出関係の問題が多くなりますので、しっかり学習しておいて下さい。