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宅建 過去問解説 平成10年 問32

【問 32】 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、その業務に関して広告をし、宅地建物取引業法第32条(誇大広告等の禁止)の規定に違反し、又は違反している疑いがある場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 Aが同条の規定に違反した場合、甲県知事は、Aに対して業務の停止を命ずるとともに、実際に広告に関する事務を行った宅地建物取引士に対して必要な指示をすることができる。

2 乙県知事は、Aが乙県の区域内における業務に関し同条の規定に違反している疑いがある場合、2週間以内にその旨を甲県知事に通知しなければならない。

3 Aが同条の規定に違反した場合、甲県知事は、Aに対し、行政手続法の規定による意見陳述のための手続の区分に従い、弁明の機会を付与して、業務の停止を命ずることができる。

4 Aが乙県の区域内における業務に関し同条の規定に違反し、乙県知事から業務停止処分を受けた場合で、Aがその処分に違反したとき、甲県知事は、Aの免許を取り消さなければならない。

【解答及び解説】

【問 32】 正解 4

1 誤り。誇大広告の禁止の規定に違反した場合、宅地建物取引業者は業務停止処分を受けることがある。しかし、取引宅地建物取引士に対する指示処分は、宅地建物取引士として行う事務に関し不正又は著しく不当な行為をしたときになされる。広告に関する業務は、宅地建物取引士として行う事務に該当せず、宅地建物取引士が指示処分を受けることはない。
*宅地建物取引業法65条2項2号、68条1項3号

2 誤り。業務地の都道府県知事は、指示処分又は業務停止処分を行うことができるが、その旨を免許権者である都道府県知事に通知するという規定はない。
*宅地建物取引業法65条4項2号

3 誤り。国土交通大臣又は都道府県知事は、業務停止処分をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
*宅地建物取引業法69条1項

4 正しい。宅地建物取引業者が業務停止処分に違反した場合は、免許権者は免許を取り消さなければならない。ちなみに、免許取消処分を行えるのは、免許権者のみであり、本肢の乙県知事は免許取消処分をすることはできない。
*宅地建物取引業法66条1項9号


【解法のポイント】肢3は、細かい問題ですね。気にする必要はないでしょう。