下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成10年 問31

【問 31】 宅地建物取引業者A(法人)が受けている宅地建物取引業の免許(以下「免許」という。)の取消しに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 Aの取締役Bが、道路交通法に違反し懲役の刑に処せられたものの、刑の執行猶予の言渡しを受け、猶予期間中であるとき、このことを理由としてAの免許が取り消されることはない。

2 Aの非常勤の顧問であり、Aに対し取締役と同等の支配力を有するものと認められるCが、刑法第247条(背任)の罪により罰金の刑に処せられたとき、このことを理由としてAの免許が取り消されることはない。

3 Aの従業者で、役員又は政令で定める使用人ではないが、専任の宅地建物取引士であるDが、刑法第246条(詐欺)の罪により懲役の刑に処せられたとき、このことを理由としてAの免許が取り消されることはない。

4 Aの取締役かつ宅地建物取引士であるEが、宅地建物取引士の事務に関し1年間の事務禁止の処分を受けた場合で、Aの責めに帰すべき理由があるとき、情状のいかんにかかわらず、このことを理由としてAの免許が取り消されることはない。

【解答及び解説】

【問 31】 正解 3

1 誤り。法人の役員が、刑の執行猶予期間中は免許の欠格事由に該当するので、猶予期間でも当該法人は免許を取り消される。
*宅地建物取引業法66条1項3号

2 誤り。法人の役員が、背任罪により罰金刑に処せられた場合は免許の欠格事由になり、当該法人は免許を取り消される。そして、ここに「役員」とは、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含むので、Aは免許を取り消される。
*宅地建物取引業法66条1項3号

3 正しい。法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに免許の欠格事由に該当するものがいれば、当該法人は免許を取り消されるが、法人の専任の宅地建物取引士が、免許の欠格事由に該当しても、法人自体は免許を取り消されることはない。
*宅地建物取引業法66条1項3号

4 誤り。宅地建物取引士が、事務禁止処分を受けた場合において、宅地建物取引業者の責めに帰すべき理由があるときで、情状が特に重いときは、宅地建物取引業者は免許取消処分を受ける。
*宅地建物取引業法66条1項9号


【解法のポイント】本問は、宅地建物取引業者の免許取消処分について問われているが、この免許取消処分事由は、免許の欠格事由と重なります。したがって、免許の基準がしっかり学習できていれば、大丈夫だったと思います。