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宅建 過去問解説 平成10年 問30

【問 30】 宅地建物取引士Aが甲県知事の宅地建物取引士資格登録(以下この問において「登録」という。)を受けている場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 Aが、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事するため、登録の移転とともに宅地建物取引士証の交付を受けたとき、登録移転後の新たな宅地建物取引士証の有効期間は、その交付の日から5年となる。

2 Aが、宅地建物取引士として行う事務に関し不正な行為をしたとして、乙県知事から事務禁止処分を受けたときは、Aは、速やかに、宅地建物取引士証を乙県知事に提出しなければならない。

3 Aは、氏名を変更したときは、遅滞なく変更の登録を申請するとともに、当該申請とあわせて、宅地建物取引士証の書換え交付を申請しなければならない。

4 Aは、宅地建物取引士証の有効期間の更新を受けようとするときは、甲県知事に申請し、その申請前6月以内に行われる国土交通大臣の指定する講習を受講しなければならない。

【解答及び解説】

【問 30】 正解 3

1 誤り。登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請があったときは、移転後の都道府県知事は、移転前の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅地建物取引士証を交付しなければならない。つまり、移転前の宅地建物取引士証の残存期間となる。
*宅地建物取引業法22条の2第5項

2 誤り。宅地建物取引士は、事務禁止処分を受けたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。したがって、Aは甲県知事に宅地建物取引士証を提出しなければならない。
*宅地建物取引業法22条の2第7項

3 正しい。宅地建物取引士は、その氏名又は住所を変更したときは、変更の登録の申請とあわせて、宅地建物取引士証の書換え交付を申請しなければならない。
*宅地建物取引業法施行規則14条の13第1項

4 誤り。宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が指定する講習で交付の申請前6月以内に行われるものを受講しなければならない。国土交通大臣の指定する講習ではない。
*宅地建物取引業法22条の2第2項


【解法のポイント】肢1は気を付けること。宅地建物取引業者の免許換えの場合の新免許は、新たに5年であるが、登録の移転に伴う宅地建物取引士証の有効期間は、移転前の宅地建物取引士証の有効期間の残存期間である。その代わり、この場合の宅地建物取引士証の交付には、講習の受講は不要です。