下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成10年 問28
【問 28】 不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産の所在する市町村において、当該不動産の取得者に課せられる。
2 宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該取得が令和2年中に行われた場合には、当該宅地の価格の2/3の額とされる。
3 不動産取得税の標準税率は4/100であるが、令和2年4月1日に住宅を取得した場合の不動産取得税の標準税率は1.4/100である。
4 令和2年4月以降に取得された床面積240㎡で、1㎡当たりの価格が17万円の新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該新築住宅の価格から1,200万円が控除される。
【解答及び解説】
【問 28】 正解 4
1 誤り。不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産所在の都道府県において、当該不動産の取得者に課する。
*地方税法73条の2第1項
2 誤り。宅地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準は、当該取得が令和2年中に行われた場合には、当該土地の価格の2分の1の額とする。
*地方税法附則11条の5第1項
3 誤り。平成18年4月1日から平成21年3月31日までの間に住宅又は土地の取得が行われた場合における不動産取得税の標準税率は、100分の3とする。
*地方税法附則11条の2第1項
4 正しい。新築住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸につき1,200万円を当該住宅の価格から控除するものとする。この課税標準の特例が適用されるためには、住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下でなければならない。なお、この特例について価格要件はなく、1㎡当たりの価格がいくらであってよい。
*地方税法73条の14第1項、施行令37条の16
【解法のポイント】本問は非常に基本的な問題です。肢4の価格要件については、唐突な感じがするかもしれませんが、従来は価格要件というのがあったんですが、現在では法改正でなくなっています。