下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成10年 問27

【問 27】 個人が令和2年中に令和2年1月1日において所有期間が11年である土地を譲渡した場合の譲渡所得の課税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 土地が収用事業のために買い取られた場合において、収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けるときは、特別控除後の譲渡益について優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることはできる。

2 土地が収用事業のために買い取られた場合において、収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けるときでも、その土地が居住用財産に該当するなど所定の要件を満たせば、特別控除後の譲渡益について居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。

3 その土地が居住用財産に該当するなど所定の要件を満たせば、前々年に特定の居住用財産を買換え及び交換の場合の課税の特例の適用を受けているときでも、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受けることができる。

4 その土地が居住用財産に該当する場合であっても、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受けるときは、特別控除後の譲渡益について居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない。

【解答及び解説】

【問 27】 正解 2

1 誤り。「収用交換等の場合の5,000万円特別控除」の適用を受けたときは、「優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例」の適用を受けることはできない。
*租税特別措置法31条の2第4項

2 正しい。「収用交換等の場合の5,000万円特別控除」の適用を受けた場合でも、一定の要件を満たせば「居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例」の適用を受けることができる。
*租税特別措置法31条の3第1項

3 誤り。前年又は前々年に「特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けている場合には、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除」の適用を受けることはできない。
*租税特別措置法35条1項

4 誤り。「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除」の適用を受けた場合でも、「居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例」の適用を受けることができる。
*租税特別措置法31条の3第1項


【解法のポイント】おなじみ譲渡所得の特例の適用関係の問題です。こういう問題は、合格するような人は確実に正解を出しますので、まだまとめきれていない人は、確実に理解しておいて下さい。一度まとめれば簡単です。