下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成10年 問26

【問 26】 住宅用家屋の所有権の保存登記に係る登録免許税の税率の軽減措置の適用に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 この税率の軽減措置は、従業員の社宅として新築した住宅用家屋について法人が受ける登記には適用されない。

2 この税率の軽減措置は、既にこの税率の軽減措置の適用を受けたことのある者が受ける登記には適用されない。

3 この税率の軽減措置は、鉄筋コンクリート造の住宅用家屋の登記にのみ適用があり、木造の住宅用家屋の登記には適用されない。

4 この税率の軽減措置は、その登記を受ける年分の合計所得金額が3,000万円超である個人が受ける登記には適用されない。

【解答及び解説】

【問 26】 正解 1

1 正しい。住宅用家屋の所有権の保存登記の登録免許税の税率の軽減は、個人が、住宅用家屋を新築し、当該個人の居住の用に供した場合に適用されるので、法人には適用されない。
*租税特別措置法72条の2

2 誤り。住宅用家屋の所有権の保存登記の登録免許税の税率の軽減は、すでにこの税率の軽減措置の適用を受けたことが者に対しても適用される。
*租税特別措置法72条の2

3 誤り。住宅用家屋の所有権の保存登記の登録免許税の税率の軽減は、区分所有建物については、建物の構造に一定の制限があるが、木造の住宅用家屋にも適用される。
*租税特別措置法施行令41条

4 誤り。住宅用家屋の所有権の保存登記の登録免許税の税率の軽減には、所得要件はない。
*租税特別措置法72条の2


【解法のテクニック】肢1については、確実に覚えておいて下さい。その他については、このような要件はないということですが、税法というのは、法律に書かれていない要件は不要だというのが基本ですので、見かけたことのないようなものは不要と考えて解いていくしか方法はないでしょう。本問でも肢1さえしっかり覚えていれば、それで対応できたはずです。