下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成10年 問25

【問 25】 次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 宅地造成等規制法によれば、宅地造成工事規制区域は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地又は市街地となろうとする土地の区域について指定される。

2 建築基準法によれば、災害危険区域内における建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、市町村の規則で定めなければならない。

3 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律によれば、急傾斜地とは、傾斜度が30度以上である土地をいい、急傾斜地崩壊危険区域は、崩壊するおそれのある急傾斜地を含む土地で所定の要件に該当するものの区域について指定される。

4 河川法によれば、河川保全区域内において土地の形状を変更する行為(政令で定める行為を除く。)をしようとする者は、河川管理者の許可を受けなければならない。

【解答及び解説】

【問 25】 正解 2

1 正しい。都道府県知事は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地又は市街地となろうとする土地の区域を宅地造成工事規制区域として指定することができる。
*宅地造成等規制法3条1項

2 誤り。災害危険区域内における建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、地方公共団体の条例で定める。規則ではない。
*建築基準法39条2項

3 正しい。急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律によれば、「急傾斜地」とは、傾斜度が30度以上である土地をいう。また、都道府県知事は、崩壊するおそれのある急傾斜地で、一定の要件に該当する土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定することができる。
*急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律2条1項、3条1項

4 正しい。河川保全区域内において、土地の形状を変更する行為等をしようとする者は、原則として河川管理者の許可を受けなければならない。
*河川法55条1項


【解法のポイント】肢2は、出題の頻度は少ないんですが、覚えておいて下さい。思い出したように出題されます。問題となっている「条例」の部分だけでなく、「地方公共団体」というところもきっちり覚えておいて下さい。