下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成10年 問23

【問 23】 土地区画整理事業における換地処分に関する次の記述のうち、土地区画整理法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 換地処分は、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事がすべて完了した場合でなければ、することができない。

2 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の換地計画において保留地が定められた場合、当該保留地は、換地処分の公告のあった日の翌日においてすべて土地区画整理組合が取得する。

3 換地処分の公告があった日後においては、施行地区内の土地及び建物に関して、土地区画整理事業の施行による変動に係る登記が行われるまで、他の登記をすることは一切できない。

4 土地区画整理事業の施行により公共施設が設置された場合、施行者は、換地処分の公告のあった日の翌日以降に限り、公共施設を管理する者となるべき者にその管理を引き継ぐことができる。

【解答及び解説】

【問 23】 正解 2

1 誤り。換地処分は、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後において、遅滞なく、行うのが原則である。しかし、規準、規約、定款又は施行規程に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。
*土地区画整理法103条2項

2 正しい。換地計画において定められた保留地は、換地処分の公告があった日の翌日において、施行者が取得する。これについては、特に例外は定められていない。
*土地区画整理法104条11項

3 誤り。換地処分の公告があった日後においては、施行地区内の土地及び建物に関しては、換地処分に伴う登記がされるまでは、他の登記をすることができないのが原則である。しかし、登記の申請人が換地処分の公告前に登記原因が生じたことを証明した場合においては、登記をすることができる。
*土地区画整理法107条3項

4 誤り。土地区画整理事業の施行により公共施設が設置された場合においては、その公共施設は、換地処分の公告があった日の翌日において、その公共施設を管理する者となるべき者の管理に属するのが原則である。しかし、施行者は、換地処分の公告がある日以前においても、公共施設に関する工事が完了した場合においては、その公共施設を管理する者となるべき者にその管理を引き継ぐことができる。
*土地区画整理法106条1項・2項


【解法のポイント】本問は、肢1「すべて」、肢2「すべて」、肢3「一切」、肢4「限り」と、例外はないかを問う問題になっています。本問の各肢の例外は、細かい内容までは覚える必要はないと思いますが、「ただし、例外あり」というくらいは覚えておいて下さい。