下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成10年 問20

【問 20】 建築基準法の確認に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 木造3階建てで、高さ13mの住宅を新築する場合には、建築主事等の確認を受けなければならない。

2 建築物の改築で、その改築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内のものであれば、建築主事等の確認の申請が必要となることはない。

3 建築物については、建築する場合のほか、修繕をする場合にも建築主事等の確認を受けなければならないことがある。

4 建築主事等は、事務所である建築物について確認をする場合、建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得なければならない。

【解答及び解説】

【問 20】 正解 2

1 正しい。木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500㎡、高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるものの新築は、建築主事等の確認が必要となる。
*建築基準法6条1項2号

2 誤り。10㎡以内の建築物の改築でも、防火地域・準防火地域内であれば、建築主事等の確認が必要となることがある。
*建築基準法6条2項

3 正しい。建築物の修繕については、大規模の修繕になれば、一定規模以上の建築物について、建築主事等の確認が必要となる場合がある。
*建築基準法6条1項

4 正しい。建築主事等は、建築確認をする場合においては、当該確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得なければ、当該許可又は確認をすることができない。
*建築基準法93条1項


【解法のポイント】建築確認の普通の問題ではないかと思いますが、肢4が初出題です。この消防署長の同意については、この年以降にも出題がありますので、覚えておいて下さい。この同意を得るのは、建築主事等であり、建築主ではありません。