下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成10年 問17

【問 17】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 地区計画は、良好な環境の街区の整備等を図るための都市計画であるが、用途地域が定められていない土地の区域における相当規模の建築物又はその敷地の整備に関する事業が行われた土地の区域についても定めることができる。

2 特別用途地区は、土地の利用の増進、環境の保護等を図るため定める地区であることから、その区域内においては、用途地域で定める建築物の用途に関する制限を強化することができるが、制限を緩和することはできない。

3 市町村は、市町村における都市計画の総合的なマスタープランとして、都道府県知事の承認を得て、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針を定めることができる。

4 都市計画事業の認可の告示後、事業地内において行われる建築物の建築については、都市計画事業の施行の障害となるおそれがあるものであっても、非常災害の応急措置として行うものであれば、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受ける必要はない。

【解答及び解説】

【問 17】 正解 1

1 正しい。地区計画は、良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための都市計画で、用途地域が定められている土地の区域だけでなく、用途地域が定められていない土地の区域のうち「住宅市街地の開発その他建築物若しくはその敷地の整備に関する事業が行われる、又は行われた土地の区域」等においても定めることができる。
*都市計画法12条の5第1項

2 誤り。特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区であるが、地方公共団体の条例で建築物の建築の制限又は禁止することだけでなく、国土交通大臣の承認を得て制限を緩和することもできる。
*都市計画法9条13項、建築基準法49条

3 誤り。市町村は、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針を定めるものとされている。そして、市町村は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事に通知しなければならない。したがって、事前に都道府県知事の承認を得る必要はない。
*都市計画法18条の2第1項・3項

4 誤り。都市計画事業の認可の告示があった後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある建築物の建築等を行なおうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。このときに、非常災害の応急措置として行うものであれば、都道府県知事等の許可は不要であるというような例外はない。
*都市計画法65条1項


【解法のテクニック】この問題は、目新しい肢はないんですが、すでに出題されたことのある事項について、一歩踏み込んだような出題になっているので、受験生は苦労したんではないでしょうか。肢1は、「用途地域が定められていない土地の区域」でも地区計画を定めることができるということくらいを覚えておいて下さい。肢2は、そのまま覚えて下さい。肢3は、都市計画の決定と混同して「知事の承認」=正しい、としないで下さい。これはマスタープランの問題です。肢4は、都市計画事業の認可の告示後ですから、実際の公示が始まる段階です。したがって、都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内の建築の制限と異なり、非常災害のため必要な応急措置として行う行為だからといって、許可不要とはなりません。