下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成10年 問16

【問 16】 国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 土地に関する賃借権の移転又は設定をする契約については、対価として権利金その他の一時金の授受がある場合以外は、届出をする必要はない。

2 停止条件付きの土地売買等の契約については、その締結に当たり届出をするとともに、停止条件の成就後改めて届出をする必要がある。

3 土地売買等の契約の当事者の一方が国又は地方公共団体である場合は、その契約について届出をしなければならないが、勧告されることはない。

4 届出をして国土利用計画法第24条第1項の規定による勧告を受けた者が、その勧告に従わない場合は、罰金に処せられることがある。

【解答及び解説】

【問 16】 正解 1

1 正しい。賃借権の移転又は設定をする契約は、対価を得て行われる場合は、届出が必要となる。この場合の「対価」とは、権利金その他の一時金の授受がある場合である。
*国土利用計画法23条1項、14条1項

2 誤り。停止条件付きの土地売買等の契約の締結に届出が必要であるという点は正しいが、停止条件の成就自体は、「契約」とはいえないので、届出は不要である。
*国土利用計画法23条1項、14条1項

3 誤り。土地売買等の契約の当事者の一方又は双方が国又は地方公共団体である場合は、届出自体が不要である。
*国土利用計画法23条2項3号

4 誤り。都道府県知事は、勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができるが、罰則の適用はない。
*国土利用計画法26条


【解法のポイント】肢1及び肢2は、「土地売買等の契約」の意義でよく出題されます。肢4については、必ず覚えておいて下さい。「勧告」というのは、「命令」と違って拘束力がないので、勧告に従わなかったとしても罰則まではありません。