下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成10年 問14

【問 14】 不動産登記の登記識別情報の提供に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、申請人が登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合については考慮しないものとする。

1 相続による所有権移転登記を申請する場合には、申請情報と併せて被相続人の登記識別情報を提供しなければならない。

2 所有権保存登記の抹消をその所有権の登記名義人が申請する場合には、申請情報と併せて登記名義人の登記識別情報を提供しなければならない。

3 所有権の登記がある二筆の土地の合筆登記を申請する場合には、申請情報と併せて合併前のいずれか一筆の土地の所有権の登記の登記識別情報を提供しなければならない。

4 抵当権の順位変更の登記を申請する場合には、申請情報と併せて順位を変更する各抵当権の登記の登記識別情報を提供しなければならない。

【解答及び解説】

【問 14】 正解 1

1 誤り。登記権利者及び登記義務者が「共同」して権利に関する登記の申請をする場合等には、申請人は、その申請情報と併せて登記義務者の登記識別情報を提供しなければならないのが原則である。しかし、相続による登記は、単独申請できる場合であり、被相続人の登記識別情報の提供は不要である。
*不動産登記法22条

2 正しい。所有権の移転の登記がない場合の所有権の登記の抹消を申請するには、登記名義人が登記識別情報を提供しなければならない。
*不動産登記令8条1項5号

3 正しい。所有権の登記がある土地の合筆の登記の申請については、当該合筆に係る土地のうちいずれか一筆の土地の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供すれば足りる。
*不動産登記令8条2項1号

4 正しい。抵当権の順位の変更の登記の申請は、順位を変更する当該抵当権の登記名義人が共同してしなければならないが(不動産登記法89条1項)、その際には各抵当権者の登記の登記識別情報を提供しなければならない。
*不動産登記令8条1項6号


【解法のテクニック】この問題は、登記識別情報が必要な場合を問うている問題で、分からなかったという人もいるかもしれません。しかし、肢1では被相続人はすでに死亡しているわけですから、この被相続人の登記識別情報の提供が必要だというのはヘンだと気が付いて欲しいところです