下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成10年 問13

【問 13】 建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「区分所有法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 区分所有者の1/5以上で議決権の1/5以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができるが、この定数は、規約によって減ずることができる。

2 その形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更については、規約に別段の定めがない場合は、区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議で決することができる。

3 占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。

4 区分所有法第62条第1項に規定する建替え決議が集会においてなされた場合、決議に反対した区分所有者は、決議に賛成した区分所有者に対し、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。

【解答及び解説】

【問 13】 正解 4

1 正しい。区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。
*区分所有法34条3項

2 正しい。その形状又は効用の著しい変更を伴う共用部分の変更(重大変更)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、その形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更(軽微変更)は、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
*区分所有法18条1項

3 正しい。占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
*区分所有法46条2項

4 誤り。建替え決議に賛成した各区分所有者等は、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。決議に反対した区分所有者から、賛成した区分所有者に対する買取請求ではない。
*区分所有法63条4項


【解法のポイント】肢1は、「減ずる」方向でしか、規約で変更できないことに注意。肢4は、問題文は逆になっています。反対者から賛成者への買取請求というのは、大規模滅失の場合の復旧の規定です。