下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成10年 問12

【問 12】 Aが、Bに対し期間2年と定めて賃貸した建物を、BはCに対し期間を定めずに転貸し、Aはこれを承諾した。この場合、借地借家法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。

1 AがBに対する更新拒絶の通知をしたときでも、期間満了後Cが建物の使用を継続し、Aがこれに対して遅滞なく異議を述べないと、AB間の契約は更新される。

2 AがBに対し更新拒絶の通知をするための正当の事由の有無は、A及びBについての事情によって決せられ、Cについての事情は考慮されない。

3 CがAの同意を得て建物に付加した造作は、期間の満了によって建物の賃貸借が終了するとき、CからAに対し買取りを請求することができる。

4 AB間の賃貸借が期間の満了によって終了するときも、AがCに対してその旨の通知をした日から6月を経過しないと、建物の転貸借は終了しない。

【解答及び解説】

【問 12】 正解 2

1 正しい。賃貸人が更新拒絶の通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人(転借人を含む)が使用を継続する場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、借家契約は更新される。
*借地借家法26条2項・3項

2 誤り。更新拒絶する通知をするための正当事由は、賃貸人及び賃借人だけではなく、転借人の建物を必要とする事情も考慮される。
*借地借家法28条

3 正しい。建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した造作の買取請求権は、転借人と賃貸人との間についても準用されている。
*借地借家法33条2項

4 正しい。建物の賃貸借が期間の満了によって終了するときは、建物の賃貸人は、建物の転借人にその旨の通知をしなければ、その終了を建物の転借人に対抗することができない。そして、建物の転貸借は、その通知がされた日から6月を経過することによって終了する。
*借地借家法34条2項


【解法のポイント】本問は、通常賃貸人・賃借人間で問題とされる事項を、転借人にも準用されるかという観点から聞いており、良い問題だと思います。この問題で、転借人にも準用されるというのを押さえておいて下さい。