下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成10年 問9

【問 9】 Aは、Bから建物を贈与(負担なし)する旨の意思表示を受け、これを承諾したが、まだBからAに対する建物の引渡し及び所有権移転登記はされていない。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。

1 贈与が書面によらない場合であっても、Aが第三者Cに対して本件建物を売却する契約を締結した後は、Bは、本件贈与を解除することができない。

2 贈与が書面によるものである場合で、Bが建物の所有権移転登記に応じないとき、Aは、Bに対して当該登記を求める訴えを裁判所に提起することができる。

3 贈与契約締結後に、本件建物にしろありの被害のあることが判明したが、Bが当該建物が贈与の目的として特定した時の状態で引き渡したのであれば、Bは、しろありの被害による建物の減価分についてAに対し責任を負わない。

4 贈与が死因贈与であった場合、それが書面によるものであっても、特別の事情がない限り、Bは、後にいつでも贈与を撤回することができる。

【解答及び解説】

【問 9】 正解 1

1 誤り。書面によらない贈与は、各当事者が解除することができるが、履行の終わった部分については、この限りでない。この履行が終わったとは、不動産の場合、引渡しか登記のいずれかを指す(判例)。本問では、BはAに引渡しも登記の移転も行っておらず、Bは贈与を解除することができる。なお、受贈者のAがCに建物を売却する契約を締結したかどうかは関係ない。
*民法550条

2 正しい。本問の贈与契約をAが承諾し、有効に成立している以上、AはBに対して登記を求める訴えを提起できるのは当然である。
*民法549条

3 正しい。贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定されている。したがって、建物に瑕疵があったとしても、当該建物が贈与の目的として特定した時の状態で引き渡したのであれば、Bは、Aに対して責任を負わない。
*民法551条1項

4 正しい。死因贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定が準用される。そして、遺贈については、その全部又は一部を撤回することができるので(民法1022条)、死因贈与もいつでも撤回できる。
*民法554条


【解法のポイント】贈与についてポイントを絞った問題というのは珍しいんですが、過去に本年も含めて2度ほど出題されています。基本的なところくらいは押さえておいて下さい。