下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成9年 問48

【問 48】 住宅金融公庫の業務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 住宅金融公庫は、貸付を受けた者が元利金の支払い方法の変更を行う場合、その変更が元利金の償還期間を延長するものであるときを除き、手数料を徴収することはできない。

2 住宅金融公庫は、新築住宅以外の住宅を購入する者に対し、住宅の購入に必要な資金を貸し付けることはできない。

3 住宅金融公庫から融資を受けて建設した賃貸住宅の賃貸を行う者は、賃借人の資格を任意に定めることはできない。

4 住宅金融公庫は、自ら居住しない住宅で親族の居住の用に供するものを必要とする者に対し、住宅の建設に必要な資金を貸し付けることはできない。

【解答及び解説】

【問 48】 正解 3

1 誤り。公庫は、その貸付けに係る元利金の支払方法の変更を行う者から、その変更に際して必要な事務に要する費用の額を超えない範囲内において支払方法変更手数料を徴収することができる。
*住宅金融公庫法22条の2第2項

2 誤り。公庫は、自ら居住するため住宅を必要とする者及び親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者に対して、新築住宅の購入だけでなく、新築住宅以外の住宅(既存住宅)の購入に必要な資金の貸付けの業務を行なうことができる。
*住宅金融公庫法17条1項1号・2号

3 正しい。住宅金融公庫から貸付けを受けた住宅を建設して賃貸する事業を行う者は、賃借人の資格、賃借人の選定方法その他賃貸の条件に関し主務省令で定める基準に従い、賃貸しなければならない。したがって、賃借人の資格を任意に定めることはできない。
*住宅金融公庫法35条1項

4 誤り。公庫は、自ら居住するため住宅を必要とする者だけでなく、親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者に対しても貸付けを行うことができる。
*住宅金融公庫法17条1項2号


【解法のポイント】どういう場合に住宅金融公庫が貸付けを行うことができるかは、必ずまとめておいて下さい。