下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成9年 問45

【問 45】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、B所有の宅地(造成工事完了後)をCに売却しようとしている。この場合、宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。

1 Cが宅地建物取引業者である場合で、B所有の当該宅地はBがDから売買により取得したものであるが、BがDにまだその売買代金を完済していないとき、Aは、Cと売買契約を締結できる。

2 Cが宅地建物取引業者でない場合で、AがBから当該宅地を取得する契約の予約を締結しているときは、Aが予約完結権を行使するまでの間であっても、Aは、Cと売買契約を締結できる。

3 Cが宅地建物取引業者である場合で、AがBと「代替地の提供があれば、Bは、Aに当該宅地を譲渡する」旨の契約を締結しているとき、Aは、Cと売買契約を締結できる。

4 Cが宅地建物取引業者でない場合で、AがCから受け取る手付金について宅地建物取引業法第41条の2の規定による手付金等の保全措置を講じたときは、AB間の宅地の譲渡に関する契約の有無にかかわらず、Aは、Cと売買契約を締結できる。

【解答及び解説】

【問 45】 正解 4

1 正しい。宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約を締結してはならないが、この規定は宅地建物取引業者相互間の取引については適用されない。
*宅地建物取引業法33条の2、78条2項

2 正しい。宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約を締結してはならない。ただし、宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得する契約を締結しているときは売買契約を締結できる。この取得契約には、予約も含まれる。
*宅地建物取引業法33条の2第1号

3 正しい。肢1と同様、自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限は、宅地建物取引業者相互間の取引については適用されない。
*宅地建物取引業法33条の2、78条2項

4 誤り。自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限の例外として手付金等の保全措置を講じていれば、売買契約を締結できるというのは、未完成物件についてであり、本問のような完成物件においては、宅地の所有者と取得契約を締結している等の宅地建物取引業者が当該宅地を取得できることが明らかな場合でなければならない。
*宅地建物取引業法33条の2


【解法のポイント】自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限というのは、いろいろなバリエーションが考えられますので、混乱しないように問題を解いて下さい。