下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成9年 問44

【問 44】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと建築工事完了後の分譲住宅についての売買契約(手付金500万円)を締結した。この場合、宅地建物取引業法第41条の2に規定する手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)に関する次の記述のうち、同法の規定によれば正しいものはどれか。

1 手付金の額が売買代金の額の10パーセントを超える場合でも、営業保証金の額の範囲内であるので、Aは、保全措置を講じる必要はない。

2 手付金の額が売買代金の額の10パーセントを超える場合には、Aは、手付金の受領後すみやかに保全措置を講じなければならない。

3 手付金の額が売買代金の額の20パーセントを超える場合でも、Aは、手付金全額について保全措置を講ずれば、手付金を受領することができる。

4 手付金の額が分譲住宅の本体価額(売買代金の額から消費税及び地方消費税に相当する額を控除した額)の10パーセントを超えていても、売買代金の額の10パーセント以下である場合には、Aは、保全措置を講じる必要はない。

【解答及び解説】

【問 44】 正解 4

1 誤り。宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買に関しては、手付金等の保全措置を講じた後でなければ、買主から手付金等を受領してはならない。ただし、手付金等の額が代金の額の10分の1以下であり、かつ、1,000万円以下であるときは、この限りでない。したがって、代金の10%を超えれば、営業保証金の額の範囲内でも保全措置を講じる必要がある。
*宅地建物取引業法41条の2第1項

2 誤り。手付金等の保全措置は、それを講じた後でなければ、買主から手付金等を受領してはならない。したがって、手付金の受領後に保全措置を講じても宅地建物取引業法に違反する。
*宅地建物取引業法41条の2第1項

3 誤り。宅地建物取引業者は、みずから売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2をこえる額の手附を受領することができない。これは保全措置を講じたとしても同じである。
*宅地建物取引業法39条1項

4 正しい。肢1で述べたように、代金額の10%以下であれば保全措置が不要であるが、問題はこの「代金額」の意味である。この代金額は、消費税および地方消費税に相当する額については,売買代金の一部に含まれるものとして取り扱われるとされている(通達)。簡単にいうと、税込み金額が10%以下かどうかで保全措置の要否が決まるということです。
*宅地建物取引業法41条の2第1項


【解法のテクニック】肢4の知識は、これが最初の出題ではなかったかと思います。しかし、肢1~肢3は必ずできないといけない肢ですので、消去法で答えは出ます。ただ、現在ではこの肢4の知識も押さえておいて下さい。