下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成9年 問43

【問 43】 宅地建物取引業者Aがその業務に関して広告を行った。この場合、宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。

1 Aが宅地の売買の媒介をするに当たり、特に依頼者から依頼されて特別の広告を行った場合には、当該売買が不成立に終わったときでも、Aは、その広告の料金に相当する額を依頼者から受け取ることができる。

2 Aがマンションを分譲するに当たり、建築確認を申請していたが、建築確認を受ける前であったので、「売買契約は、建築確認を受けた後に締結する」旨を明記して広告を行ったときも、Aは、宅地建物取引業法に違反する。

3 その広告により、販売する建物の形質について、実際のものより著しく優良又は有利であると現実に人を誤認させなくても、通常誤認させるような表示であれば、当該広告は、誇大広告に該当する。

4 Aが販売する意思のない物件について行った「販売する」旨の広告は、著しく事実に相違する広告に該当し、このためAは監督処分の対象となるが、罰則の適用を受けることはない。

【解答及び解説】

【問 43】 正解 4

1 正しい。宅地建物取引業者が行う通常の広告は、宅地建物取引業者の負担となる。しかし、依頼者から特別に広告の依頼を受けたときは、報酬とは別途費用として請求することができる。そして、これは経費の請求であるから、成約の有無に関わらずできるものである。
*宅地建物取引業法46条

2 正しい。建築確認を受けた後に契約を締結すれば、契約締結時期の制限の規定には違反しないが、建築確認前に広告を行っているので、広告の開始時期の制限の規定に違反する。
*宅地建物取引業法33条

3 正しい。宅地建物取引業者は、建物の形質について、実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をすれば誇大広告の禁止の規定に違反する。これは、そのような広告をしたことに対する規制であるから、現実に人を誤認させなくても誇大広告の禁止の規定に違反する。
*宅地建物取引業法32条

4 誤り。販売する意思のない物件の広告は、「おとり広告」となり、誇大広告の禁止の規定に違反する。誇大広告の禁止に違反すれば、業務停止処分事由になり、また、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金に処し、又はこれを併科される。
*宅地建物取引業法65条2項2号、81条


【解法のポイント】肢1については、難しい問題という気がしますが、実はこの年以後も問われています。覚えておいた方がいいでしょう。解説に書いてあるように、経費の請求と考えれば、すぐに覚えられます。