下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成9年 問42

【問 42】 宅地建物取引業者Aが一団の宅地建物の分譲を行う案内所に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において、「契約行為等」とは、宅地建物の売買若しくはその代理・媒介の契約(予約を含む。)を締結し、又はこれらの申込みを受けることをいう。

1 Aは、契約行為等を行わない案内所についても、宅地建物取引業法第50条に規定する標識(以下この問において「標識」という。)を掲げなければならない。

2 Aが、契約行為等を行わない案内所に置かなければならない成年者である専任の宅地建物取引士の数は、当該案内所において業務に従事する者の数にかかわらず、1名である。

3 他の宅地建物取引業者Bが、Aに対し一団の宅地建物の分譲の販売代理を一括して依頼した場合、Aが契約行為等を行う案内所に、Aの標識とともに、Bも、自己の標識を掲げなければならない。

4 Aは、その事務所及び契約行為等を行う案内所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。

【解答及び解説】

【問 42】 正解 1

1 正しい。契約行為等を行わない案内所についても、標識の掲示が必要となる(宅地建物取引業法50条1項)。
*宅地建物取引業法施行規則19条1項

2 誤り。契約行為等を行わない案内所には、成年者である専任の宅地建物取引士の設置義務はない(宅地建物取引業法31条の3第1項)。
*宅地建物取引業法施行規則6条の2

3 誤り。案内所に掲示する標識は、案内所を設置した宅地建物取引業者に義務づけられている。したがって、Bは自己の標識を掲げる必要はない(宅地建物取引業法50条1項)。
*宅地建物取引業法施行規則19条1項

4 誤り。報酬額の掲示は、「事務所」ごとに行わなければならない。案内所には掲示する必要はない。
*宅地建物取引業法46条4項


【解法のポイント】本問のような問題は、あらかじめしっかり理解して覚えている人にとっては、解く時間も少なくて済みますし、確実に得点できる問題ですが、あいまいな覚え方しかしていない人は、間違えてしまうので、点数という意味でも、時間という意味でも差がつく問題でしょう。この問題は、まず事務所「等」と事務所等「以外」の2つに頭の中を整理して下さい。事務所「等」と事務所等「以外」の区別ですが、これは場所としては、ほとんど同じような定義になります(若干違いはありますが)、したがって、単に「案内所」というだけでは、事務所「等」か事務所等「以外」かの区別はつきません。区別は、本問でいう契約行為等を行うかどうかで決まります(本試験では、必ずこの点が記載されているはずです)。契約行為等を行うのが事務所「等」、行わないのが事務所等「以外」になります。この違いに応じて扱いがことなります。最後に、この扱いの部分も含めてまとめておきます。

★ まとめ ~ 案内所等の相違
事務所等  …契約等を予定=専任の宅地建物取引士必要、届出必要、標識必要
事務所等以外… 〃 予定していない=専任の宅地建物取引士不要、届出不要、標識「必要」