下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成9年 問40

【問 40】 宅地建物取引業者Aが、売主B、買主Cとする建物の売買の媒介をした場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。

1 Aは、建物の売買契約の成立時において、Cの手付金全額の用意ができていなかったので、不足分を立て替えて、当該売買契約を成立させた。

2 Aは、売買契約が成立するまでの間に、代金に関する融資のあっせんについて融資条件を説明したが、その融資が成立しないときの措置についてはCに説明しなかった。

3 Aは、建物の引渡しの時期についてBとCの合意が不確定であったので、売買契約が成立するまでの間に、当該事項をCに説明しなかった。

4 Aは、契約の解除に関する事項について売買契約が成立するまでの間にCに説明しなかったが、そのことについて過失はあったものの故意はなかった。

【解答及び解説】

【問 40】 正解 3

1 違反する。宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、手附について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為をしてはならない。手付金を立て替えることは、この信用の供与にあたる。
*宅地建物取引業法47条3号

2 違反する。代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあっせんの内容及び当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置は、重要事項の説明の対象となっている。
*宅地建物取引業法35条1項12号

3 違反しない。建物の引渡し時期は、契約成立後の書面の記載事項ではあるが、重要事項の説明の対象となっていないので、売買契約が成立するまでの間に説明する必要はない。
*宅地建物取引業法35条1項

4 違反する。契約の解除に関する事項は、重要事項の説明の対象であるが、重要事項は必ず説明しなければならず、説明しなかったことについて故意がなくても、宅地建物取引業法に違反する。
*宅地建物取引業法35条1項7号


【解法のポイント】肢3についてですが、この重要事項の説明と契約成立後の書面の記載事項の差異については、よく問われます。意識して覚えておかないと、間違えしまうので注意して下さい。