下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成9年 問37
【問 37】 宅地建物取引業者が宅地(代金1,000万円)を販売する場合に、宅地建物取引業法第35条の規定に基づく書面に必ず記載しなければならない重要事項は、次のうちどれか。
1 代金の支払いの方法
2 50万円未満の額の手付金を授受する場合の当該手付金の額
3 50万円未満の額の預り金を授受する場合の当該預り金の保全措置の概要
4 50万円未満の租税その他の公課の負担に関する事項
【解答及び解説】
【問 37】 正解 2
1 記載しなくてもよい。代金及びその支払いの方法というのは、そもそも重要事項の説明の対象になっていない。したがって、重要事項の説明書に記載する必要はない。
*宅地建物取引業法35条1項
2 記載しなければならない。代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的は重要事項の説明書の記載事項である。手付金は、代金以外に授受される金銭にあたり、50万円未満であったとしても記載しなければならない。
*宅地建物取引業法35条1項6号
3 記載しなくてもよい。支払金又は預り金について保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要は重要事項の説明の対象である。しかし、この支払金又は預り金は、「受領する額が50万円未満のもの」は除かれているので、本肢の場合、重要事項の説明書に記載する必要はない。
*宅地建物取引業法35条1項10号、同法施行規則16条の3第1号
4 記載しなくてもよい。「租税その他の公課の負担に関する定め」というのは、契約成立後の書面の記載事項ではあるが、重要事項の説明書の記載事項ではない。
*宅地建物取引業法35条1項
【解法のテクニック】肢3は非常に細かい知識ですが、肢2がしっかり正解と分かっていれば大丈夫です。