下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成9年 問36

【問 36】 宅地建物取引業者Aは、売主Bとの間で、宅地の売買の専任媒介契約を締結し、宅地建物取引業法第34条の2の規定に基づく媒介契約の内容を記載した書面(以下この問において「34条の2書面」という。)を交付した。この場合、同法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。

1 Aが、34条の2書面に記載した宅地を売買すべき価額について意見を述べる場合は、その根拠を書面により明らかにしなければならない。

2 Bが宅地建物取引業者である場合でも、Aは、34条の2書面に、Bが他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買又は交換の契約を成立させたときの措置を記載しなければならない。

3 Bが宅地建物取引業者である場合は、専任媒介契約締結時にあらかじめBの申出があれば、「契約の有効期間は3月を超えない範囲内で自動更新する」旨約定し、それを34条の2書面に記載することができる。

4 Aが、宅地建物取引士でない従業者をして、Aの名で34条の2書面に記名押印させた場合、Aは、業務の停止などの監督処分を受けることがある。

【解答及び解説】

【問 36】 正解 2

1 誤り。宅地建物取引業者は、宅地を売買すべき価額又はその評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。しかし、その際に書面で根拠を明らかにすることまでは要求されていない。
*宅地建物取引業法34条の2第2項

2 正しい。媒介契約が、専任媒介契約にあっては、依頼者が他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買又は交換の契約を成立させたときの措置を媒介契約書面に記載しなければならない。この規定は宅地建物取引業者相互間の取引についても適用される。
*宅地建物取引業法施行規則15条の7第1号

3 誤り。専任媒介契約の有効期間は、3月を超えることができないが、この有効期間は、依頼者の申出により、更新することができる。したがって、依頼者の申出がないのに、自動更新する旨の規定は無効となる。これは宅地建物取引業者相互間の取引についても適用される。
*宅地建物取引業法34条の2第4項・9項

4 誤り。媒介契約書面へ記名押印するのは、宅地建物取引業者が行えばよく、宅地建物取引士が行う必要はない。したがって、業務停止処分等の監督処分を受けることはない。
*宅地建物取引業法34条の2第1項


【解法のポイント】宅地建物取引業者相互間の取引について、宅地建物取引業法の適用がないのは、宅地建物取引業者が自ら売主の場合の規制だけであるから、その以外の宅地建物取引業法の規定は宅地建物取引業者相互間の取引についても適用されます。なぜかこの点は、この媒介契約でよく問われます。