下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成9年 問35
【問 35】 宅地建物取引業者A(甲県知事免許、事務所数1)が宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に加入している場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 Aは、甲県内に新たに支店を2ヵ所設置した場合、その日から2週間以内に弁済業務保証金分担金120万円を保証協会に納付しなければならない。
2 Aは、保証協会加入前に供託していた営業保証金を取り戻す場合、還付請求権者に対する公告をした旨を甲県知事に届け出なければならない。
3 Aは、宅地建物取引業に関する取引の相手方に対し、取引が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして保証協会の社員である旨及び当該保証協会の名称を説明させなければならない。
4 保証協会の供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する者が、その還付請求をしようとする場合は、当該保証協会の認証を受けた後、法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所に請求しなければならない。
【解答及び解説】
【問 35】 正解 4
1 誤り。弁済業務保証金分担金の金額は、1つの支店につき30万円であるから、Aは新たに支店を設置してから2週間以内に60万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。
*宅地建物取引業法施行令7条
2 誤り。宅地建物取引業者は、営業保証金を供託することを要しなくなったときは、供託した営業保証金を取りもどすことができるが、このときは還付請求権者に対する公告をする必要はない。
*宅地建物取引業法64条の11第2項
3 誤り。宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方等に対して、取引が成立するまでの間に、供託所等の説明をするようにしなければならないが、これは宅地建物取引士に説明させる必要はない。
*宅地建物取引業法35条の2
4 正しい。弁済業務保証金の還付請求権者は、その弁済を受ける権利を実行しようとするときは、宅地建物取引業保証協会の認証を受けなければならず、その後法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所に請求することになる。
*宅地建物取引業法64条の8第1項・2項
【解法のポイント】肢2についてですが、弁済業務保証金の場合、社員になる前に取引した者に対しても還付がなされます。したがって、営業保証金を公告することなく取り戻したとしても、還付請求権者に対する保護は図られるので、公告が不要となっています。