下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成9年 問34

【問 34】 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、甲県内に本店と支店aを設置して営業しようとし、又は営業している場合の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 Aが、甲県知事から営業保証金の供託の届出をすべき旨の催告を受けたにもかかわらず、その催告が到達した日から1月以内に届出をしない場合、Aは、実際に供託をしていても、免許の取消処分を受けることがある。

2 Aと支店aで宅地建物取引業に関する取引をした者は、その支店aにおける取引により生じた債権に関し、500万円を限度として、Aの供託した営業保証金の還付を請求することができる。

3 Aが、新たに甲県内に支店bを設置したが、同時に従来の支店aを廃止したため、事務所数に変更を生じない場合、Aは、新たに営業保証金を供託する必要はない。

4 Aが支店aを廃止し、営業保証金の額が政令で定める額を超えた場合において、Aは、その超過額について、還付請求権者に対し所定の期間内に申し出るべき旨の公告をし、その期間内に申出がないとき、当該超過額を取り戻すことができる。

【解答及び解説】

【問 34】 正解 2

1 正しい。国土交通大臣又は都道府県知事は、営業保証金を供託すべき旨の催告が到達した日から1月以内に宅地建物取引業者が営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その免許を取り消すことができる。つまり、1月以内に供託して届出をしなければならないのであり、1月以内に供託していても、届出が遅れれば免許取消処分を受けることもありえる。
*宅地建物取引業法25条7項

2 誤り。営業保証金の還付は、取引をした宅地建物取引業者が供託した営業保証金全額の範囲で受けることができるのであり、取引した支店の営業保証金の額に限らない。
*宅地建物取引業法27条1項

3 正しい。営業保証金は、事務所の数を基準に定められているので、事務所数に変更がなければ、新たに営業保証金を供託する必要はない。
*宅地建物取引業法26条

4 正しい。宅地建物取引業者が一部の事務所を廃止した場合において、営業保証金の額が政令で定める額を超えることとなったときは、その超過額について営業保証金を取り戻すことができるが、その際には還付請求権者に対し、6月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかった場合でなければ取り戻すことができない。
*宅地建物取引業法30条2項


【解法のポイント】肢1については、細かい知識ですが気を付けて下さい。肢4については、弁済業務保証金の一部取戻しの場合は、公告が不要ですので、この点も併せて覚えておいて下さい。