下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成9年 問33

【問 33】 宅地建物取引業者A(法人)が甲県知事から免許を受けている場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 Aが、乙県内で建設業を営んでいる法人B(事務所数1)を吸収合併して、Bの事務所をAの支店とし、そこで建設業のみを営む場合、Aは、国土交通大臣へ免許換えの申請をする必要はない。

2 Aが合併により消滅した場合、Aの代表役員であった者は甲県知事にその旨の届出をしなければならないが、Aの免許は、当該届出の時にその効力を失う。

3 Aが、乙県内で一団の宅地建物の分譲を行うため案内所を設置した場合、Aは、国土交通大臣へ免許換えの申請をする必要がある。

4 Aの役員の1人が、刑法第209条(過失傷害)の罪により3年前に罰金の刑に処せられ、罰金を納付していることが判明した場合、甲県知事は、Aの免許を取り消さなければならない。

【解答及び解説】

【問 33】 正解 1

1 正しい。宅地建物取引業法における「事務所」には、宅地建物取引業を営まない支店は該当しないものとされる。したがって、本肢の乙県内の支店は「事務所」に該当せず、Aは免許換えの必要はない。
*宅地建物取引業法7条1項3号

2 誤り。法人である宅地建物取引業者が合併により消滅した場合、その法人を代表する役員であった者は、免許権者に届け出なければならないが、この場合、免許の効力が失われるのは、法人が合併により消滅したときである。
*宅地建物取引業法11条1項2号・2項

3 誤り。免許換えが必要かどうかは、あくまで「事務所」が基準になるので、案内所を設置しても免許換えは不要である。
*宅地建物取引業法7条1項

4 誤り。罰金刑に処せられた場合に免許が取り消されるのは、傷害罪等の「一定の犯罪」による場合に限られる。過失傷害罪はその「一定の犯罪」の中に含まれていないので、傷害罪により罰金刑に処せられても、免許が取り消されることはない。
*宅地建物取引業法66条1項1号


【解法のポイント】肢2の宅地建物取引業者の廃業等の届出ですが、このポイントは、「届出義務者」と届出期間(30日)の「起算日」、そして本肢の免許の「失効時期」です。この3点をしっかり押さえるようにして下さい。「起算日」については、死亡の場合だけ、「知った日から」です。「失効時期」については、死亡と合併のときだけ、該当の事由が発生したとき(届出のときではありません)です。「死亡」のときに例外が多くなっています。