下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成9年 問32
【問 32】 宅地建物取引士資格登録(以下この問において「登録」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 甲県知事の登録を受けているAは、甲県知事に対して宅地建物取引士証の交付を申請することができるが、Aの登録及び宅地建物取引士証の有効期間は、5年である。
2 宅地建物取引士Bが、宅地建物取引士として行う事務に関し不正な行為をし、平成20年5月1日から6月間の事務の禁止の処分を受け、同年6月1日に登録の消除の申請をして消除された場合、Bは、同年12月1日以降でなければ登録を受けることができない。
3 宅地建物取引業者C(法人)が、不正の手段により免許を受けたとして免許を取り消された場合、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の前日にCの役員であったDは、取消しの日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない。
4 甲県知事の登録を受けているEが、不正の手段により登録を受けたことにより登録の消除の処分を受けた場合でも、当該処分の1年後、転居先の乙県で宅地建物取引士資格試験に合格したときは、Eは、いつでも乙県知事の登録を受けることができる。
【解答及び解説】
【問 32】 正解 3
1 誤り。宅地建物取引士証の有効期間は5年であるが、登録については有効期間の定めはなく、消除されない限り、一生有効である。
*宅地建物取引業法22条の2第3項
2 誤り。事務禁止の処分を受け、その禁止の期間中に自ら申請して登録が消除され、まだその事務禁止期間が満了しない者は、登録を受けることができない。Bは、5月1日に6月間の事務禁止処分を受けているので、11月1日以降であれば、登録を受けることができる。
*宅地建物取引業法18条1項11号
3 正しい。法人である宅地建物取引業者が、不正の手段により免許を受けたとして免許を取り消され、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内にその法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものは登録を受けることはできない。
*宅地建物取引業法18条1項4号
4 誤り。不正の手段により登録を受けたことにより登録の消除の処分を受け、その処分の日から5年を経過しない者は、登録を受けることができない。これは、他県で宅地建物取引士試験に合格したときでも同じである。
*宅地建物取引業法18条1項6号
【解法のポイント】登録に限らず、宅地建物取引士の範囲は、宅地建物取引業者と似ているところと違うところを比較しながら勉強すると、効率がよくなります。