下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成9年 問30
【問 30】 宅地建物取引業者の従業者名簿に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。
1 従業者名簿に、従業者の氏名、生年月日及び主たる職務内容を記載したが、宅地建物取引士であるか否かの別は記載しなかった。
2 従業者名簿を、最終の記載をした日から5年間保存し、その後直ちに廃棄した。
3 従業者名簿を、それぞれの事務所ごとに作成して備え付け、主たる事務所に一括して備え付けることはしなかった。
4 取引の関係者から従業者名簿の閲覧を求められたが、宅地建物取引業法第45条に規定する秘密を守る義務を理由に、この申出を断った。
【解答及び解説】
【問 30】 正解 3
1 違反する。従業者名簿の記載事項は、
1.氏名
2.従業者証明書の番号
3.生年月日
4.主たる職務内容
5.宅地建物取引士であるか否かの別
6.当該事務所の従業者となった年月日
7.当該事務所の従業者でなくなったときは、その年月日
上記6.より、宅地建物取引士であるか否かの別も記載する必要がある。
1.氏名
2.従業者証明書の番号
3.生年月日
4.主たる職務内容
5.宅地建物取引士であるか否かの別
6.当該事務所の従業者となった年月日
7.当該事務所の従業者でなくなったときは、その年月日
上記6.より、宅地建物取引士であるか否かの別も記載する必要がある。
*宅地建物取引業法48条3項、同法施行規則17条の2第1項
2 違反する。宅地建物取引業者は、従業者名簿を最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。
*宅地建物取引業法施行規則17条の2第4項
3 違反しない。宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、従業者名簿を備えなければならない。
*宅地建物取引業法48条3項
4 違反する。宅地建物取引業者は、取引の関係者から請求があったときは、従業者名簿をその者の閲覧に供しなければならない。秘密を守る義務を理由に閲覧を拒むことはできない。
*宅地建物取引業法48条4項
【解法のポイント】本問は、肢1は細かい知識だと思いますが、肢2~肢4が基本的な問題なので、消去法で解答は導けると思います。ただ、「宅地建物取引士であるか否かの別」が従業者名簿の記載事項だというのは覚えておいて下さい。