下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成9年 問28

【問 28】 印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 建物の売買契約書(記載金額2,000万円)を3通作成し、売主A、買主B及び仲介業者C社が各1通を保存する場合、契約当事者以外のC社が保存するものには、印紙税は課税されない。

2 国とD社とが共同で土地の売買契約書(記載金額5,000万円)を2通作成し、双方で各1通保存する場合、D社が保存するものには、印紙税は課税されない。

3 マンションの賃貸借契約に係る手付金10万円を受領した旨を記載した領収書には、印紙税は課税されない。

4 印紙をはり付けた不動産売買契約書(記載金額1億円)を取り交わした後、売買代金の変更があったために再度取り交わすこととした不動産売買契約書(記載金額9,000万円)には、印紙税は課税されない。

【解答及び解説】

【問 28】 正解 2

1 誤り。「契約当事者以外の者」に提出又は交付する文書については、課税文書に該当しないものとされているが、この「契約当事者以外の者」には、不動産売買契約における仲介人等当該契約に参加する者を含まないとされており、C社が保存する売買契約書にも印紙税が課税される。
*印紙税法基本通達20条

2 正しい。国等と国等以外の者とが共同して作成した文書については、国等が保存するものは国等以外の者が作成したものとみなし、国等以外の者が保存するものは国等が作成したものとみなす。したがって、D社が保存するものは、国が作成したものとみなされ、国が作成した文書は非課税とされる。
*印紙税法4条5項、5条2号

3 誤り。金銭の受取書(領収書)は、記載された受取金額が3万円以上であれば、課税文書となる。
*印紙税法別表第1第17号

4 誤り。契約金額等の変更の事実を証すべき文書について、当該変更金額が変更前の契約金額等を減少させるものであるときは、当該文書の記載金額の記載はないものとする。そして、記載金額のない文書として、200円の印紙税が課税される。非課税ではない。
*印紙税法別表第1通則4ニ


【解法のポイント】肢3については、マンション(建物)の賃貸借契約書自体には、印紙税は課税されないが、本肢は「領収書」の話です。混乱しないようにして下さい。