下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成9年 問27
【問 27】 住宅ローン控除に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「住宅ローン控除」とは住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除を、「居住年」とは住宅ローン控除の対象となる家屋をその居住の用に供した日の属する年をいうものとする。
1 居住年又は当該居住年の前年若しくは前々年に収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けている場合であっても、当該居住年以後6年間の各年分については、住宅取得促進税制の適用を受けることができる。
2 居住年又は当該居住年の前年若しくは前々年に居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除の適用を受けている場合であっても、当該居住年以後6年間の各年分については、住宅ローン控除の適用を受けることができる。
3 居住年又は当該居住年の前年若しくは前々年に居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けている場合であっても、当該居住年以後6年間の各年分については、住宅ローン控除の適用を受けることができる。
4 居住年又は当該居住年の前年若しくは前々年に既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換えの場合の譲渡所得の課税の特例の適用を受けている場合であっても、当該居住年以後6年間の各年分については、住宅ローン控除の適用を受けることができる。
【解答及び解説】
【問 27】 正解 1
1 正しい。住宅ローン控除は、以下の適用を受けている場合には、適用されない。
1.居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
2.居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除
3.特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例
4.既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例
5.認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の譲渡所得の課税の特例
以上より、収用交換等の場合の5,000万円特別控除はいずれにも該当せず、住宅ローン控除の適用を受けることができる。
1.居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
2.居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除
3.特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例
4.既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例
5.認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の譲渡所得の課税の特例
以上より、収用交換等の場合の5,000万円特別控除はいずれにも該当せず、住宅ローン控除の適用を受けることができる。
*租税特別措置法41条7項
2 誤り。肢1の解説の2.に該当する。
*租税特別措置法41条7項
3 誤り。肢1の解説の1.に該当する。
*租税特別措置法41条7項
4 誤り。肢1の解説の4.に該当する。
*租税特別措置法41条7項
【解法のポイント】この問題は、受験生はビックリしたでしょうね。肢1に重複適用できないものが列挙されています。そして、3.~5.は居住用財産の買換え特例ですので、一まとまりと考えます。そうすると、覚えやすくなると思います。