下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成9年 問24

【問 24】 建築確認に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 人口10万人以上の市は、その長の指揮監督の下に、建築確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置かなければならない。

2 建築主は、木造以外の建築物(延べ面積200㎡)について、新たに増築して延べ面積を250㎡とする場合は、建築主事の建築確認を受けなければならない。

3 建築主は、建築主事に対し建築確認の申請をする場合は、あらかじめ周辺住民の同意を得なければならない。

4 建築主は、建築主事が建築確認の申請について不適合の処分をした場合は、国土交通大臣に対し、審査請求を行うことができる。

【解答及び解説】

【問 24】 正解 2

1 誤り。政令で指定する人口25万以上の市は、その長の指揮監督の下に、建築確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置かなければならない。
*建築基準法4条1項

2 正しい。建築主は、木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超える建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後においてこの規模のものとなる場合を含む。)、建築主事の確認を受けなければならない。本肢では、増築後に250㎡になることから、建築確認が必要となる。
*建築基準法6条1項3号

3 誤り。建築確認を申請する際に、建築主があらかじめ周辺住民の同意を得なければならないという規定はない。
*建築基準法6条1項

4 誤り。建築主事の処分に不服がある者は、建築審査会に対して審査請求をすることができる。国土交通大臣に対して審査請求をするのではない。
*建築基準法94条1項


【解法のポイント】肢1は、しびれるくらいに細かい問題ですね。何を考えて出題したのでしょう?あまり気にする必要はないと思います。肢2の増築に関する本肢の知識は、初出題だったと思いますが、必ず覚えておいて下さい。