下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成9年 問22

【問 22】 土地区画整理事業(国土交通大臣が施行するものを除く。)の施行地区内における建築行為等の制限に関する次の記述のうち、土地区画整理法の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市の特例については考慮しないものとする。

1 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業にあっては、事業の完成による解散についての認可の公告の日までは、施行地区内における建築物の新築について都道府県知事等の許可を受けなければならない。

2 都道府県知事等は、建築行為等の許可をしようとするときに、土地区画整理審議会の意見を聞かなければならないことがある。

3 階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造建築物の改築については、都道府県知事等は、必ず建築行為等の許可をしなければならない。

4 建築行為等の制限に違反して都道府県知事等の許可を受けずに建築物を新築した者から当該建築物を購入した者は、都道府県知事等から当該建築物の除却を命じられることがある。

【解答及び解説】

【問 22】 正解 4

1 誤り。土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業にあっては、土地区画整理事業の認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、建築物の新築を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
*土地区画整理法76条1項

2 誤り。都道府県知事等は、建築行為等の許可の申請があった場合において、その許可をしようとするときは、施行者の意見を聴かなければならない。土地区画整理審議会の意見ではない。
*土地区画整理法76条2項

3 誤り。肢1で述べたように、土地区画整理事業の施行地区内の建築行為等については、都道府県知事等の許可を得なければならず、土地区画整理事業の施行の障害となる場合には、都道府県知事等は許可をしないことができる。
*土地区画整理法76条1項

4 正しい。都道府県知事等は、建築行為の制限に違反した者又はこれらの者から権利を承継した者に対して、土地区画整理事業の施行に対する障害を排除するため必要な限度において、当該建築物等の除却を命ずることができる。
*土地区画整理法76条4項


【解法のテクニック】肢2、肢4は細かい知識を問う問題だと思います。肢3については、おそらく「都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内における建築物の建築の許可」の話と混乱させようとする問題だと思います。ということで、この問題の難易度は高いと思います。困ったときは、常識で考えるしかないでしょうね。正解肢は肢4ですが、許可を受けずに建築した建物の譲受人に対して、除却を命じることができないのなら、事業の施行に障害がでますし、無断で建築した者は、すぐに売却すれば得をすることになります。