下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成9年 問20

【問 20】 宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市の特例については考慮しないものとする。

1 都道府県知事が、宅地造成等工事規制区域(以下この問において「規制区域」という。)として指定できるのは、都市計画区域内の土地の区域に限られる。

2 規制区域内の宅地において、500㎡を超える面積について盛土に関する工事をする場合でも、当該宅地を引き続き宅地として利用するときは、都道府県知事の許可を受ける必要はない。

3 規制区域内において、森林を公園にするため土地の形質の変更を行う場合でも、都道府県知事から宅地造成等に関する工事の許可を受けなければならない。

4 規制区域内において公共施設用地を宅地又は農地等に転用した者は、その転用のための宅地造成に関する工事をしなかった場合でも、転用をした日から14日以内に都道府県知事に届け出なければならない。

【解答及び解説】

【問 20】 正解 4

1 誤り。宅地造成等工事規制区域は、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地若しくは市街地となろうとする土地の区域又は集落の区域に指定されるが、特に都市計画区域内というような制限はない。
*盛土規制法10条1項

2 誤り。宅地において行なう土地の形質の変更で政令で定めるもの(宅地を宅地以外の土地にするために行なうものを除く。)は都道府県知事の許可が必要である。500㎡を超える切土又は盛土は許可が必要な土地の形質の変更にあたるので、本肢では都道府県知事の許可が必要である。
*盛土規制法2条2号、同法施行令3条5号

3 誤り。盛土規制法において、特定盛土等とは、宅地又は農地等において行う盛土その他の土地の形質の変更をいう。そして、森林(農地等)を公園(公共施設用地)にする行為は、結局公共施設を作る行為なので、特定盛土等に該当せず、宅地造成等(この中に特定盛土等が含まれる)に関する工事の許可を受ける必要はない。
*盛土規制法2条1号・2号

4 正しい。宅地造成等工事規制区域内において、公共施設用地を宅地又は農地等に転用した者は、その転用した日から14日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
*盛土規制法21条4項


【解法のポイント】宅地造成及び特定盛土等規制法に関する問題としては、基本的なものだと思いますが、肢1がちょっと今までと異なった観点からの問題です。気を付けて下さい。