下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成9年 問20

【問 20】 宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市の特例については考慮しないものとする。

1 都道府県知事が、宅地造成工事規制区域(以下この問において「規制区域」という。)として指定できるのは、都市計画区域内の土地の区域に限られる。

2 規制区域内の宅地において、500㎡を超える面積について盛土に関する工事をする場合でも、当該宅地を引き続き宅地として利用するときは、都道府県知事の許可を受ける必要はない。

3 規制区域内において、森林を公園にするため土地の形質の変更を行う場合でも、都道府県知事から宅地造成に関する工事の許可を受けなければならない。

4 規制区域内において宅地以外の土地を宅地に転用した者は、その転用のための宅地造成に関する工事をしなかった場合でも、転用をした日から14日以内に都道府県知事に届け出なければならない。

【解答及び解説】

【問 20】 正解 4

1 誤り。宅地造成工事規制区域は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地又は市街地となろうとする土地の区域に指定されるが、特に都市計画区域内というような制限はない。
*宅地造成等規制法3条1項

2 誤り。宅地において行なう土地の形質の変更で政令で定めるもの(宅地を宅地以外の土地にするために行なうものを除く。)は都道府県知事の許可が必要である。500㎡を超える切土又は盛土は許可が必要な土地の形質の変更にあたるので、本肢では都道府県知事の許可が必要である。
*宅地造成等規制法2条2号、同法施行令3条4号

3 誤り。都道府県知事の許可が必要な「宅地造成」とは、宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行なう土地の形質の変更で政令で定めるもの(宅地を宅地以外の土地にするために行なうものを除く。)をいい、宅地以外のものを宅地以外のものにする場合は含まれない。そして、「宅地」とは農地、採草放牧地及び森林並びに道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられている土地以外の土地をいう。本肢の森林及び公園は両者とも、宅地には該当しないので、都道府県知事の許可は不要である。
*宅地造成等規制法2条1号・2号

4 正しい。宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用した者は、その転用した日から14日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
*宅地造成等規制法15条3項


【解法のポイント】宅地造成等規制法に関する問題としては、基本的なものだと思いますが、肢1がちょっと今までと異なった観点からの問題です。気を付けて下さい。