下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成9年 問19

【問 19】 市街化調整区域における開発行為に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、地方自治法に基づく指定都市又は特例市の特例については、考慮しないものとする。

1 都道府県知事は、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが著しく困難と認められる開発行為について開発許可をした場合は、すみやかに開発審査会の議を経なければならない。

2 都道府県知事は、開発許可をする場合に当該開発区域内の土地について建築物の高さに関する制限を定めたときは、その制限の内容を開発登録簿に登録しなければならない。

3 一定の規模以上の開発行為にあっては、環境を保全するため、開発区域における植物の生育の確保上必要な樹木の保存、表土の保全その他の必要な措置が講ぜられるように設計が定められていなければ、開発許可を受けることができない。

4 開発許可を受けた者が、当該開発行為に関する工事完了の公告前に予定建築物等の用途を変更しようとする場合においては、一定の開発行為に該当するときを除き、都道府県知事の変更の許可を受けなければならない。

【解答及び解説】

【問 19】 正解 1

1 誤り。開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められるものについては、都道府県知事があらかじめ開発審査会の議を経たものについては、開発許可をしなければならない。開発許可をした後に開発審査会の議を経るわけではない。
*都市計画法34条14号

2 正しい。都道府県知事が、市街化調整区域内における開発許可をする場合に、建築物の高さ等の制限をしたときは、その制限の内容を開発登録簿に登録しなければならない。
*都市計画法47条1項5号

3 正しい。政令で定める規模以上の開発行為にあっては、開発区域及びその周辺の地域における環境を保全するため、開発区域における植物の生育の確保上必要な樹木の保存、表土の保全その他の必要な措置が講ぜられるように設計が定められていなければ、開発許可を受けることができない。
*都市計画法33条1項9号

4 正しい。開発許可を受けた者は、開発許可の申請書の記載事項にあたる事項を変更しようとする場合においては、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。予定建築物の用途は、開発許可の申請書の記載事項に該当する。
*都市計画法35条の2第1項


【解法のポイント】肢4の開発許可の変更の許可は、あまり出題されませんので手薄になるところかもしれません。再度の出題の可能性があるのでまとめておきます。

★ 開発許可の変更の許可
原則…開発許可申請の記載事項の変更があれば都道府県知事の許可が必要
例外(許可不要)
1.開発許可不要のものへ変更する場合
2.軽微な変更