下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成9年 問18

【問 18】 次に掲げる開発行為を行う場合に、都市計画法に基づく開発許可が常に不要なものはどれか。なお、開発行為の規模は1,000㎡以上であるものとする。

1 市街化区域内において行う開発行為で、図書館の建築の用に供する目的で行うもの

2 市街化区域内において行う開発行為で、農業者の居住用住宅の建築の用に供する目的で行うもの

3 市街化調整区域内において行う開発行為で、周辺地域における日常生活に必要な物品の販売を営む店舗の建築の用に供する目的で行うもの

4 市街化調整区域内において行う開発行為で、私立大学である建築物の建築の用に供する目的で行うもの

【解答及び解説】

【問 18】 正解 1

1 常に開発許可が不要である。図書館のような公益上必要な建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は開発許可が不要とされている。
*都市計画法29条項3号

2 開発許可が必要となる。市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うものについては、開発許可が不要であるが、市街化区域においては、その規模が1,000㎡以上であれば開発許可が必要となる。
*都市計画法29条1項2号

3 開発許可が必要となる。市街化調整区域においては、建築物の建築目的であれば開発許可が必要となる。なお、本肢の行為は市街化調整区域における開発許可基準に適合しているので、開発許可がなされる可能性はある。
*都市計画法34条1号

4 開発許可が必要となる。市街化調整区域内における建築物の建築目的の開発行為であるから、開発許可が必要となる。なお、学校の建築目的の場合でも、公益上必要な建築物の建築目的に当たらず、許可不要とはならない。
*都市計画法29条1項


【解法のポイント】本問の開発許可に関する基本的な問題だと思いますが、肢3は勘違いしないで下さい。開発許可は必要であるが、開発許可基準に適合しているので、開発許可がなされることがある、ということです。