下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成9年 問17

【問 17】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 都道府県知事が都市計画区域を指定する場合には、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を市町村の行政区域に沿って指定しなければならない。

2 公衆の縦覧に供された都市計画の案について、関係市町村の住民及び利害関係人は、都市計画の案の公告の日から2週間の縦覧期間の満了の日までに、意見書を提出することができる。

3 都市計画施設の区域内において建築物の新築をしようとする者は、原則として都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならないが、階数が2以下の木造建築物で、容易に移転し、又は除却することができるものの新築であれば、許可が必要となることはない。

4 地区整備計画が定められている地区計画の区域内において建築物の建築を行う場合には、市町村長の許可が必要であり、市町村長は、地区計画の内容と建築行為の内容とが適合するとき許可をすることができる。

【解答及び解説】

【問 17】 正解 2

1 誤り。都道府県は、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定するものとする。この場合において、必要があるときは、当該市町村の区域外にわたり、都市計画区域を指定することができる。したがって、市町村の行政区域に沿って指定する必要はない。
*都市計画法5条1項

2 正しい。都道府県又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、その旨を公告し、当該都市計画の案を当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。そしてこの公告があったときは、関係市町村の住民及び利害関係人は、2週間の縦覧期間満了の日までに、意見書を提出することができる。
*都市計画法17条1項・2項

3 誤り。都市計画施設の区域において建築物の建築をしようとする者は、原則として都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならないが、階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転については、許可は不要である。本問は新築であり、許可は必要となる。
*都市計画法53条1項、同法施行令37条

4 誤り。地区計画の区域(再開発等促進区若しくは開発整備促進区又は地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、建築物の建築等を行おうとする者は、原則として一定の事項を市町村長に届け出なければならない。
*都市計画法58条の2第1項


【解法のポイント】本問は都市計画法に関する基本的な問題です。肢3が一番ひっかかりやすいところですが、階数が2以下の地階を有しない「木造」の建築物の改築・移転は、許可自体が不要です。ところが、同じ建築物でも「新築」になれば許可が必要となります。さらに、新築でも容易に移転・除却できるものは「許可しなければならない」ことになります。許可は必要ですが、許可をしなければならない、というところを理解して下さい。