下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成9年 問16

【問 16】 国土利用計画法の届出(以下この問において「届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 金銭消費貸借契約の締結に伴い、債務者の所有する土地に債権者のために抵当権を設定した場合、届出が必要である。

2 信託契約によって土地の所有権の移転を受けた受託者(信託銀行)が、信託財産である当該土地を売却した場合、届出をする必要はない。

3 市街化区域に所在する3,000㎡の土地を、A及びBが共有(持分均一)する場合に、Aのみがその持分を売却したときは、届出が必要である。

4 注視区域内における土地売買等の契約について、届出をして勧告を受けなかった場合に、予定対価の額を減額するだけの変更をして、当該届出に係る契約を締結するとき、改めて届出をする必要はない。

【解答及び解説】

【問 16】 正解 4

1 誤り。届出が必要な土地売買等の契約は、土地に関する所有権又は地上権等の使用及び収益を目的とする権利の取得を目的とするものでなければならないが、抵当権を設定するだけでは、所有権や使用収益権は移転しないので、抵当権の設定には届出は不要である。
*国土利用計画法23条1項等

2 誤り。信託契約自体は、受託者に土地の所有権を移転しても、対価の授受がないから、届出は不要であるが、受託者が信託財産である土地を売却すれば、普通の売買契約であるから、届出が必要となる。
*国土利用計画法23条1項等

3 誤り。共有持分の譲渡は、「土地売買等の契約」に該当するが、届出対象面積に該当するかどうかは、土地の面積を共有持分の比率で割った数字で判断するから、本問では3,000㎡×1/2=1,500㎡となり、届出対象面積の2,000㎡に達しない。
*国土利用計画法23条1項等

4 正しい。注視区域に所在する土地について土地売買等の契約の締結について、届出をして勧告を受けなかった場合、予定対価の額の減額変更をする場合は、改めて届出をする必要はない。
*国土利用計画法27条の4第1項


【解法のポイント】肢1~3についての、「土地売買等の契約」に該当するかは、出題頻度の最も多い分野です。肢4については、国土利用計画法のもともとの趣旨が、地価の高騰抑制ということにあった以上、当然です。