下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成9年 問15

【問 15】 不動産登記の申請に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 買戻しの特約の登記の申請は、売買による所有権移転の登記がされた後でなければ、することができない。

2 地役権設定の登記の申請は、要役地及び承役地の双方に所有権の登記がされている場合でなければ、することができない。

3 合体による登記の申請は、既に登記された建物とまだ登記されていない建物とが合体する場合には、することができない。

4 遺産分割協議書に基づく相続を原因とする所有権移転の登記の申請は、共同相続の登記がされていない場合には、することができない。

【解答及び解説】

【問 15】 正解 2

1 誤り。売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対しても、その効力を生ずる。したがって、買戻し特約の登記は、所有権移転登記と同時に行われ、付記登記としてなされる(不動産登記規則3条9号)。
*民法581条1項

2 正しい。要役地に所有権の登記がないときは、承役地に地役権の設定の登記をすることができない。そして、地役権の登記は承役地の登記記録の乙区欄になされるので、承役地にも所有権の登記がなされていなければならない。
*不動産登記法80条3項

3 誤り。建物の合体の登記は、登記された建物と登記されていない建物を合体する場合にも申請することができる。
*不動産登記法49条1項

4 誤り。遺産分割協議書に基づく相続を原因とする所有権移転の登記の申請について、共同相続の登記がなされていない場合には、することができないという規定はなく、共同相続の登記がなければ、被相続人から当該不動産を取得する相続人に、直接相続を原因とする移転登記をすればよい。


【解法のポイント】肢1は不動産登記法の問題というより、民法で勉強する範囲です。肢3は、建物の合併の場合と混同しないで下さい。建物の合併の場合は、本肢の登記を申請することはできません。建物の合体は、建物に物理的な変更を加えて、1つの建物とする場合です。建物の合併は、建物に物理的な変更を加えず、複数の建物を登記記録上1個の建物として扱い,主たる建物と附属建物の関係として一登記記録に記録する場合のことです。