下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成9年 問14

【問 14】 不動産登記の申請義務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 建物を新築した場合、当該建物の所有者は、新築工事が完了した時から1ヵ月以内に、建物の所有権の保存の登記の申請をしなければならない。

2 所有権の登記名義人が住所を移転した場合、所有権の登記名義人は、住所を移転した時から1ヵ月以内に、登記名義人の表示の変更の登記の申請をしなければならない。

3 所有権の登記名義人に相続が開始した場合、当該不動産を相続により取得した者は、相続の開始を知った時から1年以内に、所有権の移転の登記の申請をしなければならない。

4 建物が取壊しにより滅失した場合、表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、当該建物が滅失した時から1ヵ月以内に、建物の滅失の登記の申請をしなければならない。

【解答及び解説】

【問 14】 正解 4

1 誤り。新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。保存登記は、権利の登記であり、申請は義務づけられていない。
*不動産登記法47条1項

2 誤り。記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記については、権利の登記であり、1ヵ月以内に申請しなければならないという規定はない。
*不動産登記法64条1項

3 誤り。所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から「3年」以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
*不動産登記法第76条の2第1項

4 正しい。建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
*不動産登記法57条


【解法のポイント】不動産登記法というのは、非常に難解な問題も多いんですが、本問は非常に基本的な問題です。