下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成9年 問9
【問 9】 Aは、その所有する土地について、第三者の立入り防止等の土地の管理を、当該管理を業としていないBに対して委託した。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。
1 Bが無償で本件管理を受託している場合は、「善良なる管理者の注意」ではなく、「自己の財産におけると同一の注意」をもって事務を処理すれば足りる。
2 Bが無償で本件管理を受託している場合は、Bだけでなく、Aも、いつでも本件管理委託契約を解除することができる。
3 Bが有償で本件管理を受託している場合でAの責に帰すべからざる事由により本件管理委託契約の履行をすることができなくなったときは、Bは、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
4 Bが有償で本件管理を受託している場合で、Bが死亡したときは、本件管理委託契約は終了し、Bの相続人は、当該契約の受託者たる地位を承継しない。
【解答及び解説】
【問 9】 正解 1
本問の土地の管理は、法律行為でない事務の委託であり準委任になるが、準委任は委任に関する規定が準用される。(民法656条)。1 誤り。受任者は、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。この場合、受任者が有償か無償かによって区別されておらず、無償の受任者でも善管注意義務が負わされている点に注意。
*民法644条
2 正しい。委任契約は、有償・無償を問わず、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
*民法651条1項
3 正しい。受任者が報酬を受けるべき場合に、委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
*民法648条3項1号
4 正しい。委任は、受任者の死亡によって終了する。 したがって、Bの受託者たる地位が相続されることはない。
*民法653条1号
【解法のポイント】本問は、準委任という形を取っていますが、内容的には基本的なものだと思います。肢1については、覚えていることとは思いますが、何回でも出題されます。肢4の委任の終了事由は、任意代理の終了事由と同じになります。